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反社会的勢力排除に関する基本方針

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合同会社TOGO(以下「当社」といいます)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断することを宣言します。本方針は、当社の役員および従業員すべてが遵守すべき行動指針として定めるものです。

第1条(基本的な考え方)

当社は、暴力、威力および詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する反社会的勢力に対して、組織全体として毅然とした態度をもって臨み、反社会的勢力の活動を助長しまたは利益供与となるような行為は一切行いません。

第2条(取引の拒絶)

当社は、契約の締結その他の取引に際し、相手方が反社会的勢力でないことを確認するとともに、反社会的勢力であることが判明した場合には、いかなる名目であっても契約の締結および取引を行いません。

第3条(不当要求への対応)

当社は、反社会的勢力からの不当要求に対しては、民事および刑事の両面から法的対応を行うこととし、いかなる場合も金品その他の利益供与は行いません。また、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や役員・従業員の不祥事を理由とする場合であっても、断固たる態度で対応します。

第4条(関係遮断のための内部体制)

当社は、反社会的勢力との関係遮断を実現するため、以下の体制を整備します。

  • 反社会的勢力対応を統括する代表社員を責任者として位置づけること
  • 取引開始時および契約更新時における相手方の属性確認を実施すること
  • 契約書面への暴力団排除条項(反社条項)の導入を推進すること
  • 役員および従業員に対する啓発・教育の実施

第5条(外部専門機関との連携)

当社は、反社会的勢力による不当要求に備え、平素より警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

第6条(取引先・関係先への要請)

当社は、当社の取引先および関係先に対し、本方針の趣旨に賛同いただくよう要請するとともに、反社会的勢力との関係を有することが判明した場合は、契約の解除等の必要な措置を講じます。

制定日:2026年5月11日
合同会社TOGO 代表社員 後藤 達彦
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